家を売却する「基本的な流れ」ステップ7/購入者と売買契約を締結する【茅野市で不動産売却】

query_builder 2023/01/11
売却
茅野市 不動産売却

購入希望者との売買条件の折り合いがついたら、売買契約を締結します。

売買契約は一般的には仲介(媒介)の不動産会社で行います。

売買契約は下記のような流れで行います。

①挨拶

②重要事項説明(不動産会社の宅建士→買主)

③売買契約書の読み合わせ(不動産会社・売主・買主)

④売買契約書の署名・捺印(売主・買主)

⑤手付金の授受(買主→売主)

⑥仲介手数料の半額を支払う(売主・買主→不動産会社)

*売買代金の決済時に全額支払う場合もあります。

手付金と仲介手数料について概要をご説明します。


◆手付金

売買契約を締結した後に、買主から売主へ支払います。

売買契約成立の証拠金のような役割を持ちます。

手付金の相場は、売買金額の10%(上限20%)が一般的です。

何らかの事情で売買契約が解除になった場合

買主の都合で解除になった場合は、売主に支払った手付金を放棄となり、

売主の都合で解除になった場合は、買主から受け取った手付金の2倍(受け取った手付金+手付金と同等額)を買主に支払います。

自己の都合で契約を解除すると、買主も売主も手付金の金額を支払うことになるということです。


◆仲介手数料

仲介手数料は、売買が成立した時点で仲介に入った不動産会社に半額を支払うのが一般的です。

*残りの半額分は決済時に払います。

●仲介手数料の金額(上限)

・売買代金200万円以下の場合     →売買代金×5%

・売買代金200万円越400万円以下の場合→売買代金×4%+20,000円

・売買代金400万円越の場合      →売買代金×3%+60,000円

*いずれも消費税がかかります。

*特例などもありますので詳しく知りたい方はお問い合わせ下さい。


◆まとめ

不動産の売買契約は大変重要な取引です。

但し、一般の方にとっては慣れていないことばかりです。

みなさんが納得して売買契約を締結するためにも、地元で身近な不動産会社に仲介(媒介)などを依頼することをお勧めします。

茅野市で不動産売却をお考えに方は、地元で身近な「ちょうどいい住まいの窓」株式会社ブリスライフにお気軽にお声をかけて下さい。

お客様にとって、わかりやすく、丁寧にお手伝いをさせて頂きます。

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株式会社ブリスライフ

住所:長野県茅野市ちの694-1

電話番号:0120-406-315

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