不動産の取引方法「媒介契約」とは?
売主が所有している不動産物件を不動産会社に売却の依頼をする場合、売主は不動産会社と契約を結びます。
この時に結ぶ契約のことを「媒介契約」と言います。
媒介契約書の中には、どのような条件で媒介活動を行って、
売却が成立した際には報酬がどうなるのかという内容を定めて締約を締結します。
ここからは、「媒介契約」について詳しくお伝えしましょう。
◆「媒介契約」には3つの種類があります、
➀一般媒介
②専任媒介
③専属専任媒介
この3つの媒介契約のなかから1つを選んで契約を交わします。3つそれぞれに特徴があります。
媒介契約の選択は、売却価格や売却スピードに影響があるため、不動産売却を成功させる大切な
ポイントの一つとなります。そのため、ご自分に希望に合った「媒介契約」を選ぶことが、不動
産売却を成功させるためには大切になります。
それでは、3つそれぞれの特徴をお伝えしてきましょう。
➀一般媒介契約
一般媒介契約の特徴は、一度に複数の不動産会社と媒介契約を結ぶことができます。
また、売主が自分で見つけた買主と売買の直接取引が認められています。
メリット:人気エリアなどの場合、好条件で売却できる可能性があります。
不動産会社を複数選べるため、不動産会社選びの失敗のリスクが軽減される。
デメリット:人気エリア以外の物件は、積極的な販売活動をしてもらえない可能性がある
不動産会社に販売状況報告の義務がないため、販売状況が分かりずらい
売却に時間がかかる可能性がある
こんな方にお勧め:できるだけ高値で売却した方
人気エリアや築年数がたってないなど状態が良い物件を売却したい方
買主を自分で探すことができる可能性がある方。
②専任媒介契約
専任媒介契約は、1つの不動産会社と媒介契約を結びます。
また、売主が自分で見つけた買主と売買の直接取引が認められています。
メリット:不動産会社が積極的に販売活動を行うため、早く売却できる可能性がある。
全国の不動産会社への物件情報の共有が可能なため、早く売却できる可能性がある。
窓口が一つのため不動産会社とのやり取りが楽になる。
デメリット:不動産会社や担当者の力量で、希望通りの金額で売却できない可能性がある
不動産会社が積極的に情報公開しない場合は、売却に時間がかかる可能性がある
こんな方にお勧め:早く売却したい方。
買主を自分で探すことができる可能性がある方。
複数の不動産会社とやり取りするのが面倒な方。
③専属専任媒介契約
専属専任媒介契約は、1つの不動産会社と媒介契約を結びます。
売主が自分で買主を見つけ売買の直接取引が認められていません。
メリット:不動産会社が積極的に販売活動を行うため、早く売却できる可能性がある。
全国の不動産会社への物件情報の共有が可能なため、早く売却できる可能性がある。
窓口が一つのため不動産会社とのやり取りが楽になる。
デメリット:不動産会社や担当者の力量で、希望通りの金額で売却できない可能性がある
不動産会社が積極的に情報公開しない場合は、売却に時間がかかる可能性がある
自分で買主を見つけ直接取引が出来ないため、不動作会社に全てを託すことになる
。
こんな方にお勧め:早く売却したい方。
信頼できる不動産会社がいる方
複数の不動産会社とやり取りするのが面倒な方。
◆まとめ
今回は、「媒介契約」について詳しくお伝えしました。
「媒介契約」の種類を知ることで、あなたの売却希望に合った「媒介契約」を選ぶことが、不動
産売却を成功させる重要なポイントです。
ぜひ参考にしてください。
茅野市で不動産の売却や不動産の購入をお考えの方は、お気軽にご相談ください。
株式会社ブリスライフ
住所:長野県茅野市ちの694-1
電話番号:0120-406-315
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